「密室選挙」を正当化する官僚主義
後期高齢者医療広域連合の議会議員を選出する選挙が、有権者かつ被選挙権をもつ市町議会議員に選挙告示が周知されないまま実施されていた問題で、選挙事務を担当する広域連合事務局(三原俊寛事務長)は31日、選挙告示の周知状況を明らかにしました。
周知状況の調査は、日本共産党県議団の要請に応えて行われたものです。選挙告示が周知されていなかったのは、下関、宇部、防府、光、長門、山陽小野田の6市と美東、秋芳、阿東の3町でした。光市は5月の補欠選挙から周知を始めています。
この結果について広域連合事務局は、「各市町議会の議長には選挙告示をそれぞれの議員に周知するよう文書で要請していたので、周知されているものと考えていた」とのべ、選挙については「広域連合の規約と選挙に関する規則にもとづき、公正に行われたと理解している」と説明しました。
同事務局の説明によると、「選挙に関する規則」は広域連合議会の議員選挙のモデル案として厚労省が示したもの。同規則によると「選挙期日等の告示」は「受付開示日の21日前に告示しなければならない」と示されているだけで、具体的には「広域連合事務局がある県自治会館前の掲示板に文書を掲示する」だけで責任を果たしたことになります。
そのうえで、同事務局は「選挙告示を伝える文書を各議長に送付し、議員にも周知するようお願いしていた」ことをあげて、「規則にないことも実施しており、問題はない」と話しています。
しかし、選挙の候補者になる権利をもつ議員に、選挙が実施されることすら知らせないまま、立候補受付が締め切られ、無投票で当選者が決められた-これが事実です。こんな選挙を「公正に行われた」と強弁するのは、官僚主義の最たるものです。
広域連合事務局はもちろん、候補者を団体推薦した市長会、町長会、市議会議長会、町議会議長会の4団体の責任もまぬかれません。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)



最近のコメント